
当機構は、特定非営利活動促進法第一章第二条に掲げられた17の「特定非営利活動」のうち、以下を行う。
(1) 経済活動の活性化を図る活動
(2) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
上記特定非営利活動に係わる事業について、以下を行う。
(1)中小企業の経営に係わる調査研究、情報収集及び提供事業
(2)中小企業の経営者もしくはその従業員に対する教育研修事業
(3)中小企業の経営に係わる会報及び出版物発行事業
当機構は、特定非営利活動促進法に定めるその他事業(収益事業)を行わず、会員の皆様から頂く会費および上記特定非営利活動に係わる事業におけるセミナーや講習の収入による運営を当面の方針としています。
特定非営利活動法人 中小企業支援機構





